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【3級】給与所得

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該当する所得

給与所得には、勤務先から受け取る、給料や賞与等が当てはまります。

所得の計算式

「所得の金額=収入金額-給与所得控除額」という式で計算されます。

所得の金額は、基本的に、収入から必要経費を引いて求める事ができます。

ただ、給料を得るための必要経費を正確に把握するのは難しいですから、費用の金額は、給与所得控除額と言う、収入の額に応じて決まるみなし経費を使う事になっています。

<給与所得控除額>
給与所得控除額は、収入が多ければそれだけ経費も掛かっているだろうと考え、収入に応じて機械的に計算されます。

最低55万円が保証されていますので、年間に得られる給料とボーナスの合計が、55万円以下の人は、給与所得は無い事になります。

<給与所得控除額>
給与収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%-10万円 
(最低55万円)
180万円超
360万円以下
収入金額×30%+8万円
360万円超
660万円以下
収入金額×20%+44万円
660万円超
850万円以下
収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円
<例>
例えば、給与収入が500万円であった場合、給与所得控除額は、500万円×20%+44万円=144万円となり、給与所得は、500万円-144万円=356万円になります。

<所得金額調整控除>
給与所得が850万円を超える人で、23歳未満の扶養親族を有する人、または、本人または同一生計親族に特別障害者に該当する人が居る人は、給与所得の額のうち、850万円を超える部分の10%(最高15万円)を、給与所得の金額から控除することができます。

また、給与所得と併せて公的年金等の雑所得がある人は、上記の控除とは別に、最高10万円を給与所得の金額から控除することができます。

課税方法

給与所得は、所得税の体系図を見れば分かる通り、所得の全額が総合課税されます。

<所得税の体系図>
タップすると拡大します。

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