【3級】債券と株式に係る税金
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債券は、株式会社にお金を貸している事を表す有価証券です。
したがって、債券の利子(インカムゲイン)は、利子所得となります。
また、中途売却したり、償還を迎えるなどして発生した換金損益(キャピタル損益)は、株式等に係る譲渡所得となります。
なお、特定公社債の利子に係る利子所得は、本来、源泉分離課税されますが、これに代えて、申告分離課税を選択する事ができます。
特定公社債の利子は、特定口座に受け入れる事ができます。
つまり、申告分離課税を選択した特定公社債の利子は、利子所得でありながら、配当所得と同じように課税されます(但し、総合課税はできません)。
株式は、株式会社に出資している事を表す有価証券です。
したがって、株式の配当金(インカムゲイン)は、配当所得となります。
また、中途売却したり、償還を迎えるなどして発生した換金損(キャピタル損益)は、株式等に係る譲渡所得となります。
ちなみに、配当所得は、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の利用の、3つの課税方法を選択する事ができます。
インカムゲイン | キャピタル損益 | |
債券 | 利子所得 | 譲渡所得 |
株式 | 配当所得 | 譲渡所得 |
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公社債から発生する損益と、株式から発生する損益は、互いに損益通算する事ができます。
公社債の譲渡損失は、他の公社債や株式に係るインカムゲインやキャピタルゲインと、損益通算する事ができます。
また、株式の譲渡損失も、他の株式や公社債に係るインカムゲインやキャピタルゲインと、損益通算する事ができます。
つまり、株式と債券は、(投資信託を含めて)全く同じ区分で税金を計算します。
債券や株式の譲渡損失を損益通算しても、通算しきれない(マイナスの方が大きい)場合は、確定申告をする事により、翌年以降3年間にわたって損失を繰り越し、翌年以降の譲渡所得や配当所得等と損益通算する事ができます。
例えば、4年間の株式投資の成果が以下の通りであったとします。
2年目:+300万円
3年目:+300万円
4年目:+300万円
[1年目]
1,000万円の損失を、翌年以降に繰り越します。
[2年目]
300万円の利益は、去年の譲渡損失と損益通算する事ができますので、この年の株式等に係る所得は0円になります。
なお、損益通算しきれていない残りの700万円は、翌年以降に繰り越されます。
[3年目]
300万円の利益は、繰り越された譲渡損失と損益通算する事ができますので、この年の株式等に係る所得は0円になります。
なお、損益通算しきれていない残りの400万円は、翌年以降に繰り越されます。
[4年目]
300万円の利益は、繰り越された譲渡損失と損益通算する事ができますので、この年の株式等に係る所得は0円になります。
但し、損益通算しきれていない残りの100万円は、3年間繰り越しましたから、翌年以降に繰り越す事はできません。
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