【3級】NISA*
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NISAは、 貯蓄から投資という政策のもと、「長期の株式投資をして資産形成する事を促す」「個人マネーを呼び込んで株式市場を活性化させる」制度として生まれました。
これを念頭に置けば、各論点の理屈が分かりやすくなります。
なお、制度の創設当初は、一般NISAしかありませんでしたが、2016年にジュニアNISAが、2018年につみたてNISAが、それぞれ創設されました。
現在は、一般NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAの3つの制度があります。
NISA制度の恩恵を受けるためには、専用の口座(NISA口座)を開設する必要があります。
NISA口座は、日本に住んでいる、20歳以上の人が開設する事ができます。
NISA口座で買い付けた有価証券から得られる利益は、配当金も譲渡益も、全て無制限に非課税になります。
但し、年間の買付限度額は120万円で、非課税期間は最大5年とされています。
NISAは、株式投資を促す目的で創設されました。
創設時、どうすれば国民が株式投資をしたいと思うようになるかと考えた時に、儲かった時に税金がかからなければ、みんな株式投資をしようとするのではないかという事で、NISA口座から生まれる利益は全て非課税とする事とされました。
例えば、株式に投資して一千万円儲けると、本来は200万円近く税金がかかるところ、それらがすべて非課税になると考えれば、NISAは魅力的かもしれません。
但し、国としても、際限なく非課税にしてしまうと税収が減ってしまいますので、NISA口座を通して買い付けることができる金額には制限が設けられています。
長期投資を促すとは言うものの、株式市場の活性化もNISAの目的ですから、買ってからノータッチ(いわゆる塩漬け)ではなく、売買を促すために、非課税期間は最長5年とされています。
・ | 非課税枠は復活したり繰り越したりする事ができない |
・ | 公社債や公社債投資信託は買付け対象外である |
・ | NISA口座内で生じた損失は、他の株式等と損益通算したり、繰越控除したりする事ができない |
・ | 配当金を非課税にする為には、株数比例配分方式を選択しなくてはいけない |
NISAは、回転売買を推奨するものではなく、長期の資産形成を促すものですから、株式を売却しても非課税枠は復活しません。
非課税枠はあくまでも、年間買付限度額です。
未使用の非課税枠は、翌年に繰り越すことはできません。
早く株式を購入させて、株式市場の活性化を図りたいからです。
NISAは株式市場を活性化させる制度ですから、公社債や公社債投資信託は買付対象外です。
公社債や公社債投資信託が購入されても、株式市場は活性化しないからです。
NISA口座内で生じた損失は、他の株式等と損益通算したり、繰越控除したりする事ができません。
NISA口座で株を買う恩恵は、あくまでもNISA口座内で完結し、NISA口座以外の口座に係る税金を下げるものではありません。
このため、NISA口座での利益は全て非課税となる一方、NISA口座での損失は一切の優遇を受ける事ができません。
株数比例配分方式は、配当金の受け取り方の一つです。
配当金の受け取り方には、NISA口座で受け取る方法(株数比例配分方式)のほか、銀行に直接振り込んだりする方法などがありますが、NISA口座で利益を把握する事ができなければ、NISA口座の恩恵を受ける事ができません(税金が源泉徴収されてしまいます)。
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ジュニアNISAは、日本に住んでいる、0歳~19歳の人を対象にした非課税口座です。
ジュニアNISAの年間買付限度額は80万円、非課税期間は5年です。
注意点は、概ね一般NISAと変わりません。
つみたてNISAは、一般NISAよりも、さらに長期の資産形成を促す制度として創設されました。
つみたてNISAと一般NISAは、同時に利用する事が出来ません。
ですから、毎年、どちらか一方のみを選んで投資する事ができます。
つみたてNISAの年間買付限度額は40万円、非課税期間は20年です。
注意点は、概ね一般NISAと変わりませんが、つみたてNISAでは、一定の要件を満たした投資信託にしか投資する事ができないという特徴があります。
つみたてNISAは、長期”分散”投資を促すものですから、個別の株式に投資する事はできません。
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