【3級】投資信託の基礎用語*
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ファンドとは、本来は、運用されている資産の事を指しますが、実務上は、投資信託の事をファンドと言います。
信託期間とは、投資信託が運用される期間の事です。
基準価格とは、投資信託の時価の事です。
株式1株あたりの時価を株価と言うのと同様に、投資信託1口あたりの時価を、基準価格と言う訳です。
基準価格は、純資産総額(運用されている財産の総額)を、総口数(全ての投資家が保有している口数)で割って求めます。
なお、通常、投資信託の基準価格は、1万口当たりの金額で表示されています。
投資信託は、運用開始当初、1口=1円で始まります。
そして、運用がはじまると、1口=0.9999円になったり、1口=1.0001円になったりしますから、少し表示がややこしくなります。
そこで、通常、投資信託の基準価格は、1万口当たりの金額で表示されています。
新聞の株価欄に載っている投資信託の基準価格を見ると、殆どが4桁や5桁になっているはずです。
投資信託の商品によっては、定期的に、運用財産の一部を投資家に分配するものがあります。
これを収益分配金と言い、税金の計算上、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)に分類されます。
分配落ちとは、収益分配金が支払われる事により、基準価格が下落する事です。
収益分配金が支払われると、純資産総額(投資家が運用のプロに預けているお金)が減りますから、基準価格も下がります。
目論見書とは、投資信託の説明書の事です。
運用会社が作成し、販売前または販売と同時に、投資家に交付しなくてはいけない事とされています。
なお、目論見書には、投資家に必ず交付される交付目論見書と、投資家から請求があった際に交付される請求目論見書があります。
運用報告書とは、投資信託の報告書の事です。
運用会社が作成し、運用経過の説明や今後の運用方針等が記載されています。
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販売手数料とは、投資信託の購入時にかかる費用です。
イメージとしては、投資家が販売会社に払うお礼(仲介手数料)のようなものだと思って下さい。
販売会社が存在するからこそ、投資家は遠方の運用会社に直接お金を預けようと足を運ばずに済む訳ですから、そのお礼として、投資信託の購入代金とは別に、販売会社にお金を支払います。
なお、ネット証券などで扱われている投資信託の中には、販売手数料がかからないものも販売されています。
このような投資信託を、ノーロード投信と言います。
ノーロード投信は、販売手数料というコストをゼロにする事により、投資信託の販売額を伸ばして、その分たくさん信託報酬を得ようと考えている訳です。
信託報酬とは、投資信託の維持管理に係る費用です。
イメージとしては、投資信託という仕組みを作ってくれている人に対するお礼のようなものだと思って下さい。
投資信託という仕組みを作ってくれている人が存在するからこそ、投資家は、投資信託という仕組みを使って、様々なメリットを享受しながら資産運用をする事ができる訳です。
そこで、信託報酬として、毎日、信託財産の中から少しずつお金が差し引かれて、販売会社と委託者と受託者に分配されます。
信託財産留保額とは、投資信託の解約時にかかる費用です。
イメージとしては、解約ペナルティのようなものだと思って下さい。
投資家が投資信託を解約すると、運用計画が狂ってしまいますし、もし、現金を用意するために資産を売却しなくてはならなくなると、手数料がかかってしまいます。
そうすると、他の投資家が迷惑を被りますので、投資信託の解約請求時に、他の投資家に対する迷惑料として、本来受け取る事ができる財産の一部をみんなの財産の中に残す、という趣旨のコストです。
信託財産留保額は、信託財産の中に留保されるお金であって、販売会社や委託者や受託者に払われるものではありません。
ちなみに、信託財産留保額が存在しない投資信託も存在します。
ノーロード投信と同じ理由で、コストをゼロにする事により、投資信託の販売額を伸ばして、その分たくさん信託報酬を得ようと考えている訳です。
意味 | 支払先 | |
販売手数料 | 取り次ぎのお礼 | 販売会社 |
信託報酬 | 仕組みを維持するお礼 | 販売会社・委託者・受託者 |
信託財産留保額 | 解約ペナルティー | (信託財産に留保) |
意味 | 支払先 | |
販売手数料 | 取り次ぎのお礼 | 販売会社 |
信託報酬 | 仕組みを維持するお礼 | 販売会社・委託者・受託者 |
信託財産 留保額 |
解約ペナルティー | (信託財産に留保) |
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