【3級】公的年金制度の概要
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日本では、原則として、20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入して、保険料を納める義務があります。
これを、国民皆年金と言います。
年金制度は、現役世代が保険料を払って高齢世代を支えるという、世代間扶養の考えに基づいて運営されており、年金の給付財源の2分の1は国庫負担となっています。
なお、物価が上がっても年金の額が変わらなければ、実質的な年金は減少して、老後の保障機能が損なわれますから、年金の額は毎年見直されます。
但し、年金の財源は厳しいですから、賃金や物価が上昇しても、年金の上昇率は、その上昇分ほどは大きくならないようになっています。
この仕組みを、マクロ経済スライドと言います。
日本人は、20歳になると全員、国民年金に加入します。
そして、会社員や公務員の方は、厚生年金保険にも加入します。
通常、公的年金と言うと、この2つを指し、厚生年金保険は国民年金の上乗せですから、国民年金を1階、厚生年金保険を2階と表現する事もあります。
そして、このような公的年金に上乗せして、個人の判断で老後に備えるのが、私的年金と呼ばれるものです。
私的年金には、国民年金基金や確定拠出年金、企業が独自で用意する企業年金などがあります。
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国民年金は、全国民共通の制度で、別名、基礎年金とも言われます。
ただ、国民全員を全て同じ条件で一つの制度に加入させるのは、適切でない場合もあります。そこで、各人の事情に応じて制度を柔軟に運営する観点から、被保険者は基本的に、3つの区分に分けられています。
<第1号被保険者>
国民年金の第1号被保険者は、下記(2号と3号)以外の、20歳以上60歳未満の人が、全員該当します。
自営業者や、無職の人、大学生、フリーター等だと思って下さい。
第1号被保険者は、毎月、16,540円(2020年度)の保険料を納付しなくてはいけません。
なお、この保険料は、最大2年間前納する事ができ、前納時した期間に応じて保険料が割引されます。
<第2号被保険者>
国民年金の第2号被保険者には、会社員や公務員が該当します。
給料を得て生活している人というイメージで、厚生年金保険に加入している人達でもあります。
給与明細を見ると、厚生年金保険料だけ引かれていますから、当人達に国民年金に加入しているという感覚は無いかもしれませんが、厚生年金保険の保険料に、国民年金の保険料が含まれていますから、れっきとした国民年金の被保険者です。
<第3号被保険者>
国民年金の第3号被保険者は、20歳以上60歳未満の、第2号被保険者に扶養されている配偶者です。
扶養の範囲でパートをしている主婦(夫)や、専業主婦(夫)が該当します。
第3号被保険者の保険料は、第2号被保険者の厚生年金保険の保険料に含まれていますから、第3号被保険者は、国民年金の保険料の納付義務はありません。
<任意加入被保険者>
1~3号被保険者以外に、任意加入被保険者という、第1号被保険者に準じる区分もあります。
将来、年金をもらうための受給要件を満たしていない人や、年金の受給額を増やしたい人は、60歳以上になっても任意に加入して、保険料を払い続ける事ができます。
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国民年金の被保険者のうち、毎月給料をもらっている第2号被保険者や、そもそも保険料の納付義務がない第3号被保険者は、保険料を払えないという事はありません。
しかし、第1号被保険者は、様々な事情で保険料を払えない場合が考えられますから、保険料の免除や猶予の規定があります。
具体的には、免除の規定には、法定免除と申請免除があり、猶予の規定には、学生納付特例制度と納付猶予制度があります。
なお、免除や猶予を受けると、保険料を10年間遡って追納する事ができます。
制度 | 内容 |
法定免除 | 生活保護を受けていたり、障害年金を受給していたりするような場合、当然に保険料の納付が免除される制度です。 |
申請免除 | 保険料の納付が困難であるときに、こちらから申請して免除してもらう制度です。 事情に応じて免除される額が変わり、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の、4パターンがあります。 |
学生納付 特例制度 |
保険料の納付を猶予してもらう制度です。 学校に通いながら、毎月、保険料を納付するのは大変ですから、申請すると、保険料の納付を猶予してもらうことができます。 この制度は、親の収入は関係ありませんので、親がたくさんお金を稼いでいる場合でも、学生本人の所得が少なければ、猶予を受ける事ができます。 |
納付猶予 制度 |
50歳未満の人で、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合に、申請して承認されると、保険料の納付が猶予される制度です。 |
免除や猶予は、基本的に、保険料を払っていないものとして扱われますから、追納の制度がありますが、産前産後の保険料免除制度は、国民年金保険料が免除され、かつ、保険料を納付したものとして扱われる制度です。
これは、国民年金の第1号被保険者が出産する場合に適用を受ける事ができる制度で、免除されるのは、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合、出産予定日又は出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間)の保険料です。
なお、付加保険料を同時に納付している場合、付加保険料は免除されません。
国民年金や厚生年金保険は、老後に備えるもので、一定の年齢になった時に支給が開始されるもの、というイメージがあるかもしれませんか、実は、これらは老後だけではなく、障害状態になった場合や、死亡した場合の遺族保障に備える事も出来ます。
つまり、公的年金の支給事由は、老齢、障害、死亡の3つがあり、一つの制度で、長生きリスク、就労不能リスク、死亡リスクに備える事ができる仕組みになっています。
民間の保険では、同じ保険料でこれほど手厚い保障を受ける事はできません(財源の2分の1が税金なので当然ですが…)ので、かなり優れた制度と言えます。
但し、老齢、障害、死亡といった支給要件を満たしたからといって、自動的に支払われるものではなく、受給権がある人が請求しなければ受給する事ができませんので、注意が必要です。
この手続きの事を、裁定請求と言い、年金の受給資格と受給額が確定したら、受給権の発生月(老齢年金の場合、誕生月の翌月)から死亡した月まで、偶数月の15日に前2ヵ月分が後払いされるようになります。
ですから、例えば、4月15日に受け取る年金は、2月分と3月分の年金だという事です。
「孫来(きた)る 偶数月の 十五日」
という川柳で覚える事ができます。
偶数月の15日に、年金をあてにした孫が祖父母にお小遣いをねだりに来る、という意味です。
公的年金について、実務上、詳しく知りたい方は、「日本年金機構のホームページ」で情報を得る事ができます。
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