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【3級】手付金*

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手付金

手付金とは、不動産の売買代金の一部前払いの事です。

不動産の売買代金は、通常、契約時に手付金を支払い、その後、引き渡し時に残りの代金を精算します。

なぜなら、手付金には、代金の前払い以外の意味合いがあるからです。

実際は、手付にはいくつかの種類がありますが、試験対策上、手付とは、解約手付を指すと思って下さい(実務上も、手付=解約手付である事が殆どです)。

解約手付とは、損害賠償額を予定するものです。

具体的には、もし、契約をした後で契約を解除する事により、相手方に迷惑をかけた場合には、相手方が被った実際の損害にかかわらず、手付金の額を損害賠償金とする、という意味があります。

手付による解約

手付により損害賠償額を予定するという事は、言い換えれば、手付金の額の損害賠償を行えば、遠慮なく解約することができるという事でもあります。

但し、いつでも解約することができる訳ではなく、相手方が契約の履行に着手するまでという制限があります。

具体的には、売主が物件を引き渡すまで、買主が残りの代金を支払うまでという事です。

相手方が契約の履行に着手するまでであれば、買主は手付金を放棄する事により、売主は手付金の倍額を償還する事により、契約を解除する事ができます。

<例>
例えば、買主が売主に対して100万円の手付金を支払ったケースについて、考えてみます。

これは、「相手が取引の履行に着手するまでなら、自由に契約を解除することができ、その際には、相手の実際の損害額に関わらず100万円を賠償すれば良い」という事を意味します。

よって、買主が他により良い物件を見つけて契約を解除しようとした場合、既に払った100万円を放棄すれば、100万円を賠償した事になります。

逆に、売主がより高く買ってくれる人を見つけて契約を解除しようとした場合、手付金の2倍の額の200万円を買主に支払えば、先に受け取っている100万円と合わせて、差し引き100万円の損害賠償を行った事になります。

宅建業者に対する規制

手付金の金額は、基本的に、当事者が自由に決定する事ができます。

但し、売主が宅建業者で買主が宅建業者以外であるケースにおいては、両者の情報格差を考慮して、手付金の額は、売買代金の10分の2を超えてはいけないというルールがあります。

<参考>
不動産の取引においては、宅地建物取引業者に、様々な義務や規制が設けられています。
これらは全て、不動産にあまり詳しくない消費者を守るためのもので、重要事項の事前説明義務や、8種規制、報酬限度額の上限等が定められています。

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