【3級】火災保険*
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火災保険は、建物や家財等を対象とする保険で、火災、落雷、爆発、風災等の災害による損害を補償する保険です。
但し、地震・津波・噴火等による大規模災害などは、通常、免責となっています。
また、1個または1組の価格が30万円を超える、貴金属・書画・骨董等は、明記物件と言い、契約時に明記しなければ、補償の対象になりません。
火事が起こってから、1,000万円の壺が燃えたなどと言い張って、保険金の不正受給を企む人が現れると困るからです。
火災保険の種類はいくつかありますが、試験対策上、住宅火災保険と住宅総合保険を押さえてください。
住宅火災保険は、一番シンプルな火災保険で、最低限の保障しかついてないというイメージです。
一方、住宅総合保険は、様々なリスクに備える商品です。
例えば、水災、給排水設備の事故による水濡れ事故、物体の落下・飛来・衝突による事故、盗難による損害等に備える事ができます。
火災保険への加入を検討する際には、失火責任法という法律を知っていておいた方が良いです。
この法律は、軽過失による失火で、近隣の家に損害を与えてしまった場合には、賠償責任を負わなくて良いという事を定めた法律です。
つまり、これを逆に考えると、隣の家の人が軽過失で失火して、自分の家を燃やされたとしても、損害賠償請求ができないという事です。
よって、どれだけ自分の家を燃やさない自信があったとしても、一般的に、火災保険への加入の優先度は高いと言えます。
但し、殆ど故意に近いような重過失や、爆発事故による火災では、失火責任法は適用されません。
また、借家に住んでいて、軽過失で隣家に損害を与えた場合は、隣家に対しては失火責任法が適用されて損害賠償責任を負いませんが、賃貸人(大家さん)に対する損害賠償責任は免れません。
もし、大家さんに対しても損害賠償責任を免れるのなら、誰も、家を貸してくれなくなりますから、賃貸人に対しては損害賠償責任がある事になっていて、家を借りる際には、通常、強制的に火災保険に加入させられます。
このような理不尽な法律が存在する理由は、仮に、失火者が損害賠償責任を負う事としたとしても、現実的には賠償金を受け取ることが難しいからです。
燃え広がる家が1棟とは限らないですし、失火者が沢山貯金をしているとも限りませんので、損害賠償に期待するより、自分で火災保険に加入した方が現実的だという訳です。
つまり、法律により火災保険への加入を促し、損害を受けた場合に、その人が補償される確率を高めようとする意図があります。
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