【3級】個人契約の生命保険に係る税金*
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生命保険料控除は、所得税や住民税における所得控除です。
生命保険の保険料を支払った際に、支払った金額に応じた金額が、課税標準から控除されます。
生命保険料控除は、保険の種類に応じて「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3つに分類されて、2012年1月1日以降に契約(更新を含む)した保険については、各区分それぞれ、所得税の計算上、最大40,000円の控除を受ける事ができます。
なお、2012年1月1日以降に契約(更新を含む)した保険については、傷害保険の保険料など、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる契約に係る保険料は、生命保険料控除の対象外とされています。
<死亡保険金>
個人が受け取る死亡保険金は、契約者と被保険者と保険金受取人の関係により、課税方法が異なります。
契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人物である場合は、ある人が亡くなった事により、その人が支払っていた保険料が、保険金に形を変えて受取人に渡る訳ですから、外形上、相続や遺贈があったのと同じという理屈で、相続税の課税対象になります。
契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が同一人物である場合は、ある人が亡くなった事により、自分が支払っていた保険料が、保険金に形を変えて自分に戻ってくる訳ですから、所得税の課税対象になります。
ちなみに、人は滅多に死にませんから、所得区分は一時所得です。
契約者(=保険料負担者)と被保険者と保険金受取人が全て異なる場合は、ある人が亡くなった事により、生きている誰かが支払っていた保険料が、保険金に形を変えて別の誰かに渡る訳ですから、外形上、贈与があったのと同じという理屈で、贈与税の課税対象になります。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 課税区分 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | A | 所得税 |
A | B | C | 贈与税 |
*契約者=保険料負担者の場合 |
<満期保険金と解約返戻金>
満期保険金と解約返戻金についても、基本的な考え方は死亡保険金と同じです。
つまり、契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が同一人物である場合は、所得税の課税対象になり、契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が異なる人物である場合は、贈与税の課税対象になります。
なお、契約者(=保険料負担者)が、一時払い養老保険の満期保険金や解約返戻金を受け取った場合は、特別な取り扱いがあります。
具体的には、お金を受け取ったタイミングが、契約から5年を超えている場合には、一時所得として所得税の課税対象になります。
一方、お金を受け取ったタイミングが、契約から5年以下である場合には、20.315%(所得税15%と住民税5%)の源泉分離課税となります。
期間が短い一時払いの養老保険は、保険というより預金に近いですから、利子所得と同じように税金がかかると思ってください。
個人年金保険の、死亡保険金の課税関係は、死亡保険と同じです。
つまり、契約者(=保険料負担者)と被保険者と死亡保険金受取人の関係により、相続税か所得税か贈与税が課されます。
また、契約者(=保険料負担者)と年金受取人が同一人物である場合、受け取った年金は雑所得となります。
「年金」は雑所得のキーワードです。
ちなみに、個人年金保険の年金は、公的年金等以外の雑所得です。
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