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【3級】相続・贈与の基礎*

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相続

相続とは、亡くなった人の財産を、その人に関係がある一定の遺族に承継させる事です。

相続において、亡くなった人を被相続人と言い、財産を受け取る人を相続人と言います。

なお、相続により取得した財産は、相続税の課税対象となります。

遺贈

遺贈とは、遺言による財産の移転の事です。

遺贈において、遺言をする人を遺贈者と言い、遺言により財産を承継する人を受遺者と言います。

なお、個人の受遺者が遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象となります。

贈与

贈与とは、当事者の一方が、自己の財産を無償で相手に与えるという契約です。

贈与において、財産を与える人を贈与者と言い、財産を受け取る人を受贈者と言います。

なお、個人が贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となります。

贈与は、相続と同様に、基本的に無償で財産が移転するという事は変わりませんが、生きている人から生きている人に財産が移転する事や、契約であるという点が異なります。

つまり、贈与が成立するためには、贈与者と受贈者の同意が必要とされます。

この際、書面での契約は有効となります。
また、口頭での契約は有効となります。

なお、贈与は契約ですから、取り消しについても規定があります。

一旦成立した贈与契約は、基本的には、取り消すことができなません。

したがって、既に完了した贈与契約を取り消す事はできません。

但し、まだ完了していない贈与契約は、書面で契約したものは取り消す事はできませんが、口頭で契約したものは取り消す事ができます。

<ワンポイント>
贈与契約は、「未履行か履行済みか」という観点と、「書面による契約か口頭による契約か」という観点により、4種類に分類する事ができます。
基本的には、一旦成立した贈与契約は取り消すことができなませんが、もし、口頭で契約を交わして証拠が残っていないものまで取り消すことはできない事としてしまうと、言った、言わないの水掛け論になってしまいます。
そこで、まだ履行が完了していない、口頭で行った贈与契約については、取り消すことができるものとされています。

<贈与契約の取り消しの可否>
履行済み 未履行
書面 不可 不可
口頭 不可

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贈与の種類

贈与には、単純贈与の他に、3つの種類があります。

<定期贈与>
定期贈与は、定期的に贈与を行う契約です。

贈与される財産は、贈与税の課税対象となりますが、毎年贈与税が課されるのではなく、定期贈与契約があった時点で、一括贈与があったものとみなして税金が計算される事に注意する必要があります。

例えば、「10年間にわたって毎年、誕生日に100万円贈与する」というような契約が該当します。

このような契約においては、毎年100万円に対して贈与税が課されるのではなく、契約時に合計1,000万円の贈与契約を行ったものとして、贈与税が課されます。

<参考>
特に契約を交わしていなくても、毎年定期的に贈与を受けていれば、最初の贈与があった年に遡って、定期贈与契約があったものとみなされて税金が課される場合があります。

<負担付贈与>
負担付贈与は、受贈者に一定の債務を負担する事を条件とした贈与契約です。

贈与される財産は、贈与税の課税対象となりますが、贈与財産の価額から債務の価額を引いた、実質的な経済的利益に対して贈与税が課されます。

例えば、「3,000万円のマンションを贈与する代わりに、住宅ローンの残り1,000万円を負担させる」というような契約が該当します。

このような契約においては、受贈者は、実質的な利益である2,000万円の贈与を受けたものとして贈与税が課されます。

<死因贈与>
死因贈与は、贈与者の死亡によって効力が発生する贈与契約です。

個人が死因贈与により受け取る財産は、相続税の課税対象となります。

例えば、「私が死んだら家をあげる」というような契約が該当します。

<参考>
死因贈与は、生きている人同士が、あげる・もらうの約束をするので、贈与契約の一つに分類されますが、外形上は相続と変わりませんから、贈与税ではなく相続税が課されます。
なお、死因贈与契約を書面で行った場合、遺言と同じように取り扱われます。

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