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【3級】相続人

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法定相続人

相続によって財産を承継する人を、相続人と言います。

なお、相続人となる事ができる人は、法律(民法)により定められており、これを法定相続人と言います。

法定相続人には配偶者相続人と血族相続人の2種類があります。

配偶者相続人は、被相続人の死亡時に、被相続人と正式な婚姻関係にあった配偶者の事です。

配偶者相続人は、必ず相続人になります。

血族相続人は、被相続人の死亡時に、被相続人と一定の血族関係があった人の事です。

ある程度範囲は広いですが、全員が必ずしも相続人になるとは限らず、血族関係によって順位が定められています。

血族相続人の第一順位は、被相続人の子です。
第一順位の血族相続人は、配偶者相続人と同様に、必ず相続人になります。

血族相続人の第二順位は、被相続人の直系尊属です。
第二順位の血族相続人は、第一順位の血族相続人が居ない場合に限り、相続人になります。

血族相続人の第三順位は、被相続人の兄弟姉妹です。
第三順位の血族相続人は、第一順位と第二順位の血族相続人が居ない場合に限り、相続人になります。

<相続人の順位>

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相続人になれない場合

法定相続人に該当する人は、必ずしも相続人(実際に財産を承継する人)になるとは限りません。

法定相続人が、死亡・放棄・欠格・廃除に該当する場合は、相続人になる事ができません。

本来相続人になるはずであった人が、被相続人の死亡時に既に死亡している場合、当然、死亡している人には財産は承継されません。

また、放棄は、財産を承継したくない人が手続きをし、初めから相続人ではなかったものとして扱うものですから、放棄した人には財産は承継されません。

その他、被相続人などを殺したり、遺言を偽造するなどの違法行為を行い、(相続人としての資格が)欠格となった人や、被相続人を虐待するなどして、被相続人から排除された人なども、相続人になる事はできません。

代襲相続

代襲相続は、本来相続人になるはずではなかった人が、本来相続人になるはずであった人の地位を引き継いで相続人になる事です。

代襲が起こるのは、本来相続人になるはずであった人が相続人にならない4パターンのうち、放棄以外に該当する場合です。

つまり、本来相続人になるはずであった人が放棄を行っている場合は、代襲相続が起こりません。

また、本来相続人になるはずであった人が被相続人の死亡時に死亡している場合は、代襲相続が起こります。

<ワンポイント>
放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われますから、相続する権利が無い人の立場を引き継いでも、相続人にはなれないという事だと思って下さい。

代襲相続が起こる場合には、本来相続人になるはずであった人の直系卑属が、その人の代わりに相続人になります。

この際、代襲相続によって相続人になる人を代襲相続人と言い、本来相続人になるはずであった人を被代襲者と言います。

<代襲相続が起こる場合・起こらない場合>

<代襲相続が起こる場合・起こらない場合>

<参考>
「襲」という漢字は、襲名という熟語が存在するように、「地位を受け継ぐ」という意味があります。
<参考・再代襲>
例えば、被相続人の子が放棄している場合には、被相続人の孫には何も起こりませんが、被相続人の死亡時に被相続人の子が既に死亡している場合には、被相続人の孫が代襲相続人になります。
もし、その孫も死亡している場合には、ひ孫が代襲相続人になり、万が一ひ孫も死亡している場合には、玄孫が代襲相続人になります。

なお、被相続人の兄弟姉妹が生きていれば血族相続人になるはずであったケースにおいては、被相続人の兄弟姉妹の子、つまり、甥や姪が代襲相続人になります。
但し、甥や姪も死亡している場合には、ひ孫のような再度の代襲(再代襲)はありません。

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