【3級】相続税の総額と各人の相続税額の計算
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復習と前置き(相続税の計算イメージ)
前回の復習をしますと、相続税の計算の大まかな流れは、以下の通りです。
① | まず、亡くなった人が残した財産の価額を計算します。 これは、全ての相続人等がそれぞれ承継した財産の価額を合計して求めます。 |
↓ | |
② | ①をもとに、一定のルールに従い、相続税の総額を計算します。 |
↓ | |
③ | 相続税の総額を、各相続人等が承継した財産の割合に応じて分担する形で、各相続人等の相続税額を求めます。 |
↓ | |
④ | 最後に、③で求められた各相続人等の相続税額を、個々人の事情を考慮して加減算調整して、各々の最終的な納付税額を計算します。 |
今回は、このうち、②~③の部分の話です。
基礎控除
亡くなった人の財産の総額(各相続人等の課税価格の合計)を求めた後、まずは、ここから基礎控除額(相続税の計算における経費のようなもの)を差し引きます。
<相続税の計算の流れ(イメージ)>
相続税は、亡くなった人の財産の総額に対して課される税金ですが、亡くなった人の財産の総額に丸ごと課税するのではなく、相続人も財産形成に寄与しているはずなので、その金額を引く、というイメージです。
具体的には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」だけ引く事ができます。
<参考>
例えば、法定相続人の数が3人であった場合、基礎控除額は4,800万円になりますから、被相続人が残した財産が4,800万円に満たなければ、相続税はかからないという事になります。
例えば、法定相続人の数が3人であった場合、基礎控除額は4,800万円になりますから、被相続人が残した財産が4,800万円に満たなければ、相続税はかからないという事になります。
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相続税総額と各相続人等の相続税額の計算
亡くなった人の財産の総額から基礎控除額を差し引いた後は、一定のルールに則り、機械的に、相続税の総額を計算します。
そして、相続税の総額を求めると、これを、各相続人等が承継した財産の割合に応じて負担するように、各相続人等の相続税額が決まります。
<例>
以下の親族関係図を例に、配偶者が1億円、長男が6千万円、長女が4千万円(いずれも現金)を相続した場合について、考えてみます。
以下の親族関係図を例に、配偶者が1億円、長男が6千万円、長女が4千万円(いずれも現金)を相続した場合について、考えてみます。
このケースでは、被相続人が残した財産は、現金2億円です。
そして、法定相続人の数が3人ですから、基礎控除額は4,800万円となり、課税対象額は1億5,200万円になります。
そして、これを元に機械的に相続税額を計算し、相続税の総額は2,700万円であると計算されたとすると、相続人等が、各々が承継した財産の割合に応じて、相続税を負担する事になります。
配偶者は財産の50%を承継していて、長男と長女はそれぞれ30%と20%を承継していますから、相続税の負担割合もこれと同じになります。
つまり、 | |
・ | 配偶者の納税額=2,700万円×50%=1,350万円 |
・ | 長男の納税額=2,700万円×30%=810万円 |
・ | 長女の納税額=2,700万円×20%=540万円 |
となります。 | |
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