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【3級】相続税の基礎*

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相続税の納付

相続税は、相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署に納付します。

相続税は、原則として、金銭で一括納付することとされていますが、それが不可能な場合は、延納(分割払い)する事ができます。

なお、延納によっても相続税を納付する事ができない場合、最終手段として、現物の資産で相続税を払う、物納の制度があります。

<参考>
相続税が発生するケースでは、期限内に相続税を納付する事が出来ない場合、高い延滞税が発生しますから、10ヶ月以内に財産を分割しようという意思が働きます。
逆に、相続税が発生しない(財産が少ない)ケースでは、タイムリミットがありませんから、相続で揉めやすいです。
相続税の計算

相続税は、基本的には、亡くなった人が残した財産にかかるもので、皆で分担して納付するという仕組みの税金です。

大まかに流れを説明すれば、以下のようなイメージです。

まず、亡くなった人が残した財産の価額を計算します。
これは、全ての相続人等がそれぞれ承継した財産の価額を合計して求めます。
  ↓
①をもとに、一定のルールに従い、相続税の総額を計算します。
  ↓
相続税の総額を、各相続人等が承継した財産の割合に応じて分担する形で、各相続人等の相続税額を求めます。
  ↓
最後に、③で求められた各相続人等の相続税額を、個々人の事情を考慮して加減算調整して、各々の最終的な納付税額を計算します。

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