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【3級】所得税の申告と納付*

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基本事項

所得税は、申告納税方式の直接税ですから、納税者が自ら税額を計算して、自分で税金を納めるのが基本です。

ですから、1暦年間(1月1日~12月31日)の所得を、翌年の2月16日から3月15日までに、申告・納付します。

但し、給与所得者は特別に、雇用者が代わりに税額を計算して、源泉徴収して納税まで代行してもらえますので、基本的には、確定申告をする必要はありません。

強制的に確定申告をする場合

給与所得者は、基本的には、確定申告をする必要がありませんが、一定要件に該当した場合、確定申告をしなくてはいけなくなります。

要件は様々ありますが、試験対策上は、以下の3つを押さえてください。

<給与所得者が確定申告をしなくてはいけない場合>
年収が2,000万円を超える場合
給与所得及び退職所得以外の所得(要するに、会社以外から受け取る所得)の金額が、20万円を超える場合
ヵ所以上から給料を受け取っていて、一定要件を満たす場合
<ワンポイント>
理由はさておき、2という数字が共通ですので、「やたら賑わう確定申告会場」、と言う語呂で覚えてください。
確定申告が必要なケースの要件には、やたら「2」、という数字が出てくる、という意味です。
<参考>
ちなみに、確定申告をしなくてはいけない理由は、

年収が2,000万円を超えると源泉徴収の対象外となるから
国が税金を取りこぼさないように(副業で沢山儲けた場合に、給与所得者であるという理由で申告をしなくてもよい訳がありません)
給料の支払者は、その勤務先でしか給与所得を得ていないという前提で税金を計算しているから(2か所以上から給料を得ていると、給与所得が多くなって、税率が高くなる可能性があるので、国は取りこぼしたくない訳です)

だと思って下さい。

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任意で確定申告をする場合

上記のようなケースに該当しない場合でも、給与所得者が確定申告をする必要がある場合があります。

それが、税制上のメリットを享受して税金を安くしたい場合です。

上記のケースは、国が税金を取りこぼさないようにという意味合いが強いですから、確定申告が強制されますが、税金を安くしたい場合の確定申告は任意です。

<住宅ローン控除の適用を受けたい場合>
給与所得者が住宅ローン控除を受けようとする場合は、最初の年のみ、確定申告が必要です。
(2年目から、源泉徴収してもらえるようになります)。

勤務先(給料の支払人)は、従業員の代わりに税金を計算しますが、個々の従業員がいつ住宅ローンを組んだかは、いちいち把握していませんので、住宅ローン控除を無視して税金を計算します。

但し、2年目以降は、住宅ローンを組んでいる事が分かるので、住宅ローン控除を考慮に入れて、税金を計算してもらえます。

<特定の所得控除を受けたい場合>
実は、勤務先(給料の支払人)が、従業員の代わりに税金を計算する時には、寄付金控除と、医療費控除と、雑損控除は、考慮されていません。

なぜなら、個別の労働者が、いくら寄付したとか、いくら医療費を払ったとか、いくら資産に損害を受けたか、という事は、勤務先(給料の支払人)が把握する事はできないからです。

そこで、これらの所得控除の適用を受けて税金を安くしたい場合には、任意で確定申告をする必要があります。

<ワンポイント>
3つの所得控除は、「寄付をしたら、い(医)・ざ(雑)、確定申告会場へ」という語呂で覚えると、便利かもしれません。
<参考>
逆に言えば、勤務先(給料の支払人)が、従業員の代わりに税金を計算する時には、この3つ以外の所得控除は正しく計算されています。
勤務先(給料の支払人)は、従業員の家族構成は漏れなく把握しているので、人的控除は全て考慮できますし、社会保険料控除は、源泉徴収しているので、分からないはずがありません。
また、2種類の保険料控除や小規模企業共済等掛金控除は、毎年発生するものですから、従業員から報告を受けています(従業員が勤務先に毎年申告します)。
ふるさと納税のワンストップ特例

ふるさと納税は、寄付金控除の対象ですから、ふるさと納税を行った際には、原則として、確定申告をする必要があります。

しかし、任意でその他の税金の控除を受ける必要が無い場合や、強制的に確定申告をしなくてはならない要件に該当しない場合には、ワンストップ特例の適用を受ける事によって、確定申告をせずにふるさと納税の寄付金控除を受ける事ができます。

但し、ワンストップ特例の適用を受けるためには、納税先の自治体の数が団体以下である必要があります。

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