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【3級】青色申告

暗記モード ON OFF
対象者

所得税を自分で確定申告する人は、青色申告という方法と、白色申告という方法の、2つの方法があります。

正確な表現ではないですけれども、試験対策上は、青色申告というのは、きちんと帳簿をつけて確定申告をする方法で、白色申告は、記帳を手抜きして確定申告する方法だと思って下さい。

当然、税金を取る国としては、青色申告で申告してほしいので、青色申告をする人には、様々なメリットが与えられています。

但し、全員が青色申告をする事ができるかと言えば、そうではなく、特定の所得がある人に限られます。

それが、不動産所得と、事業所得と、山林所得の、いずれかです。

要は、帳簿をつける必要がある仕事を行っている人が対象であるという事です。

正しい記帳を促すための制度ですから、当然と言えば当然です。

<ワンポイント>
青色申告の対象となる所得は、「富士山(不・事・山)は青い」という語呂で覚えるのが王道です。
手続き

新たに青色申告をする為には、その年の3月15日(前年の所得税の確定申告期限)までに、税務署に届け出をする必要があります。

しかし、1月16日以降に事業を開始した場合に、その最初の年から青色申告をしたい場合は、業務を開始した日から2ヵ月以内に届け出をすれば良い事になっています。

要するに、その年の3月15日と、業務を開始した日から2ヵ月以内の、どちらか遅い方という事です。

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