【3級】不動産所得*
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不動産所得には、不動産を賃貸して得られた儲け等が当てはまります。
ちなみに、所得には、事業所得というものがあり、事業的規模で不動産を賃貸した場合、不動産所得になるのか事業所得になるのかは、迷う受験生が多いですが、これは、不動産所得となります。
つまり、小規模で不動産を賃貸しても、事業的規模で不動産を賃貸しても、どちらも不動産所得になります。
不動産所得は不労所得、事業所得は勤労所得と言うイメージを持ってください。
不動産を賃貸して得られた所得は、貸付けの規模を問わず、不動産所得となります。
「不動産所得の金額=総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額」という式で計算されます。
所得の金額は、基本的に、収入から必要経費を引いて求める事ができます。
不動産所得においては、収入から必要経費を引いた後、更に、青色申告特別控除額(原則として、10万円または55万円)というものを引いた金額が、所得の金額になります。
総収入金額には、家賃や地代の他にも、返還しなくてよいお金(敷金や保証金などのうち返還を要しないもの、共益費、更新料など)が含まれます。
必要経費には、固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費など、不動産収入を得るために直接必要な費用が含まれます。
なお、借入金の元本返済額は、必要経費に含まれません。
また、借入金の利子は、必要経費に含まれま す。
所得税を自分で確定申告する人には、青色申告と白色申告の2つの方法があり、きちんと帳簿をつけている人は、青色申告という方法を選ぶ事ができ、様々なメリットが与えられています。
青色申告特別控除はその一つで、帳簿をつける手間賃を経費としてみなしてもらえるという趣旨のオマケだと思ってください。
不動産所得の計算上控除する事ができる青色申告特別控除額は、電子申告要件等を満たさない場合、貸付の規模が事業的規模である場合には55万円、事業的規模でない場合は10万円です。
帳簿をつける手間が多ければ、控除額も大きくなります。
不動産所得は、所得税の体系図を見れば分かる通り、所得の全額が 総合課税されます。
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