【3級】給与所得*
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該当する所得
給与所得には、勤務先から受け取る、給料や賞与等が当てはまります。
所得の計算式
「所得の金額=収入金額-給与所得控除額」という式で計算されます。
所得の金額は、基本的に、収入から必要経費を引いて求める事ができます。
ただ、給料を得るための必要経費を正確に把握するのは難しいですから、費用の金額は、給与所得控除額と言う、収入の額に応じて決まるみなし経費を使う事になっています。
<給与所得控除額>
給与所得控除額は、収入が多ければそれだけ経費も掛かっているだろうと考え、収入に応じて機械的に計算されます。
最低55万円が保証されていますので、年間に得られる給料とボーナスの合計が、55万円以下の人は、給与所得は無い事になります。
<給与所得控除額> | |
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 (最低55万円) |
180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
<例>
例えば、給与収入が500万円であった場合、給与所得控除額は、500万円×20%+44万円=144万円となり、給与所得は、500万円-144万円=356万円になります。
例えば、給与収入が500万円であった場合、給与所得控除額は、500万円×20%+44万円=144万円となり、給与所得は、500万円-144万円=356万円になります。
<所得金額調整控除>
給与所得が850万円を超える人で、23歳未満の扶養親族を有する人、または、本人または同一生計親族に特別障害者に該当する人が居る人は、給与所得の額のうち、850万円を超える部分の10%(最高15万円)を、給与所得の金額から控除することができます。
また、給与所得と併せて公的年金等の雑所得がある人は、上記の控除とは別に、最高10万円を給与所得の金額から控除することができます。
課税方法
給与所得は、所得税の体系図を見れば分かる通り、所得の全額が 総合課税されます。
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